【照会要旨】

 市町村特別給付として介護保険法に規定する介護サービス以外の種類のサービス(例えば、寝具の乾燥)を提供する場合も、非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 介護保険法に規定する介護給付又は予防給付としてのサービス以外の種類のサービスを市町村特別給付として行う場合については、消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づく厚生省告示(平12厚生省告示第126号)に定められているサービス(配食サービス)を除き、消費税の課税対象となります。

(参考)
  介護保険法に規定するサービスには、訪問介護、訪問入浴介護等の居宅サービス、介護老人福祉施設等の施設サービス等があります。
 介護保険の給付対象外のサービスとしては、例えば、通所介護における移送サービス(通常の事業実施地域以外の地域への移送)、居宅への配食サービス、寝具丸洗い乾燥サービスや居宅での理髪サービス等が考えられます。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第14条の2第3項第11号、消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12厚生省告示第126号)

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。