【照会要旨】

 介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給に係る住宅の改修を行った場合は、消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 住宅改修費の支給は、事業者指定制度のない償還払い方式(要介護者等が支払った費用相当額の一定割合を後日の請求により支給する方式)により行われるものですが、介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給については、消費税法上、非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等には該当しないことから、非課税とはなりません。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第7号、消費税法施行令第14条の2

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。