金銭債権について、その譲受時に債権額と譲受対価との差額を収益に計上していますが、この場合であっても、結果的にその金銭債権の弁済が受けられなかったときには、その譲受対価に一定の金利を付して債権者から返還を受けることとしています。
この場合の譲受差益及び金利については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
(例)
・ | 譲受時 | ||||||
債権 | 100万円 | 現金・預金 | 95万円 | ||||
債権譲受差益 | 5万円 | ||||||
・ | 債権額の回収が不能となった時 | ||||||
現金・預金 | 98万円 | 債権 | 100万円 | ||||
債権譲渡損 | 5万円 | 受取利息 | 3万円 |
実際に金銭債権の譲受けが行われ、その対価が支払われている場合には、金銭債権を譲り受けた者がそれに対する弁済が受けられないときに譲渡者から譲受対価の取戻しを行うこととしているときであっても、その譲受差益及び金利については、非課税として取り扱って差し支えありません。
設例の場合には、債権譲受差益5万円と受取利息3万円が非課税となります。
消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第8号
注記
令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。