当社は、メーカーが元請となって海外で行うプラント工事について技術的な指導、助言、監督に関する業務契約を当該メーカーと締結しましたが、当社の役務の提供は、メーカーに対して国外で行うものですから、国外取引と考えてよいでしょうか。
なお、当該プラント工事の資材の大部分は国内で調達したものです。
照会の助言・監督に係る役務提供は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の建設又は製造に関して行うものですから、当該取引の内外判定に当たっては、消費税法施行令第6条第2項第5号《専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査等の役務の提供場所》の規定により、その生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所によって判定することになります。
照会の場合は、プラント工事に必要な資材の大部分は国内で調達されるものですから、当該助言・監督に係る役務提供は国内取引に該当し、課税の対象となります。
消費税法施行令第6条第2項第5号
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。