国外における看板等による広告について、広告会社が広告主から広告の企画、立案、広告場所の権利者との交渉、調整、管理等を請け負うとともに、国外にある看板等による広告を掲出することを請け負う場合、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。
また、広告場所の使用権をあらかじめ広告会社が取得している場合において、当該広告場所の賃貸借契約に基づいて広告を掲出する場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
質問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲出を請け負っていると認められますから、消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5−7−15)。
なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、当該場所が国外であることから国外取引となります。
消費税法施行令第6条第2項第6号、消費税法基本通達5-7-15
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。