A美術館は、このたび、特別企画展を開催することとし、外国の美術館から絵画等を賃借することを予定しています。
ところで、このように外国の資産を賃借し、国内で展示する場合、その資産の借受けが国内取引に該当するかどうかはどのような基準で判定すべきでしょうか。
資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時における当該資産の所在場所によって判定することとされており(法4一)、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。
したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。
このことは、資産を借り受ける場合も同様です。
消費税法第4条第3項第1号
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。