弁理士が出願人の依頼を受けて国外の弁理士に国外において行う特許等の出願を依頼し、出願人に代わって国外の弁理士に立替払をした代金を出願人から受け取る場合は課税されるのでしょうか。
国外の弁理士が国外において行う特許等の出願に関する役務の提供は、国内取引ではないので課税の対象とはなりません。
なお、国内の弁理士が受領する金銭は、出願人から国外の弁理士に支払われる金銭を代理受領しているにすぎず、預り金であることから、国内の弁理士の課税売上げとはなりません。
消費税法第4条第1項、第3項第2号
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。