【照会要旨】

 内国法人である広告会社が広告主から商品の広告について、広告の企画、立案、広告媒体との交渉、調整、管理等を請負うとともに、国外の広告媒体に広告を掲載することを請負う場合において、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は、国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 質問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められることから、消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。

(注) 回答の本書に該当するのは、主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第6条第2項第6号、消費税法基本通達5-7-15

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。