各種ホテルが、ホテル内の直営レストランで利用できる食事券の付いた宿泊サービス「食事付き宿泊プラン」を宿泊客に提供している場合の消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
当該食事付き宿泊プランは、一つの包括的な役務として提供しているものと認められますので、食事券の利用の有無にかかわらず、その料金の全額が消費税の課税対象となります。
消費税法第4条第1項
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。