【照会要旨】

 寺の住職がもらう「お布施」も課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、その収受が現金で行われるか、現金以外で行われるかにかかわらず、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。