【照会要旨】

 契約に基づいてメーカー等が自己及び系列販売店のために展示会等を行い、これに要した費用の一部を系列販売店が負担することとしている共同販売促進費の分担金についての課税関係はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 メーカー等においては課税資産の譲渡等に該当し、系列販売店においては課税仕入れに該当します(法21八、九、十二)。
 なお、販売促進のために行った共同行事に要した費用の全額についてあらかじめ共同行事の参加者ごとの負担割合が定められていて、メーカー等において、その負担割合に応じてその共同行事を参加者が実施したものとして、その分担金収入を参加者からの預り金として経理している場合には、メーカー等は分担金収入を課税の対象としないことができます(基通5−5−7)。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、第9号、第12号、消費税法基本通達5-5-7

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。