百貨店の化粧品売り場にある陳列棚は、化粧品メーカーから無償で取得するものが多いですが、この陳列棚の取得に対する消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
なお、法人税法上、百貨店の当該陳列棚の取得は、化粧品メーカーが取得した価額の2/3に相当する金額から百貨店がその取得に支出した金額を控除した金額を収益に計上することとされています(法法22、法基通4−2−1)。
法人税法上受贈益として収益に計上する必要があるものであっても、消費税法上は、課税資産の譲渡等に該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、百貨店は広告宣伝用の資産を無償で取得しても、それにより反対給付としての課税資産の譲渡等(広告宣伝という新たな負担)を行うものではありませんから、課税関係は生じません。
(注)
1 化粧品メーカーが当該陳列棚の取得等に要した費用については、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除の対象とすることになります。
2 上記取引において、百貨店が一部負担金をメーカーに支出している場合には、その支出した金額は百貨店の課税仕入れとなります(メーカーにおいては、課税売上げとなります。)。
消費税法第2条第1項第12号
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。