個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が所有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が所有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5−1−1(注)1)。
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。