【照会要旨】

 百貨店や電気製品量販店等では、顧客の購買データをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付する場合があります。
 このお買物券を使用して顧客が買物をした場合、商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、このお買物券に関する消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。

(参考)
  お買物券を利用して買物をした場合、お買物券の券面額が商品の価格を超えている場合であっても、釣銭は出しません。

【回答要旨】

 事業者が照会のお買物券等を自ら作成し、顧客の購買金額に応じて、当該お買物券等を交付する行為は、無償の取引であり資産の譲渡等に該当しません。
 また、当該お買物券を利用して買物をした場合に、お買物券の券面額を差し引いた金額を支払う場合には、実際に顧客から受け取る金額(値引き後の金額)がその商品の譲渡の対価の額となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、第28条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。