【照会要旨】

 事業に使用していた建物や機械、車両等を売却した場合は課税されるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税の課税の対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます(法21八、41、令23、基通5−1−1、5−1−7)。
 例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売った場合は課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項、消費税法施行令第2条第3項、消費税法基本通達5-1-1、5-1-7

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。