【照会要旨】

 いわゆるストック・オプションの特例(措法29の2)の適用対象とならない新株予約権の行使により株式を取得し(例えば、予約権が付与されてから2年以内の権利行使による取得である場合など)、これを譲渡した場合に、その株式と同一銘柄の他の株式を保有していたときには、取得費はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 ストック・オプションの特例の適用を受けて取得した株式と同一銘柄の株式を所有していた場合には、それぞれの銘柄が異なるものとして取得費の計算を行うこととされています。しかし、特例の適用を受けずに取得した場合には、その株式の取得価額と他の同一銘柄の株式の取得価額に基づき総平均法に準じた方法により取得費を算定することとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第29条の2
 租税特別措置法施行令第19条の3第19項・第20項・第21項
 所得税法施行令第109条第1項第3号、第118条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。