【照会要旨】

 租税特別措置法第40条の規定の適用を受けた寄附財産を受贈法人が譲渡し、その譲渡代金をもって他の資産を取得した場合、引き続きこの規定の適用が受けられますか。
 なお、収用があったことなどの理由により譲渡したものではありません。

【回答要旨】

 受贈法人が、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けた寄附財産を譲渡した場合、非課税承認が取り消されることとなりますが、次に掲げる要件を全て満たせば、引き続きこの規定の適用が受けられます。

1 譲渡する寄附財産は、受贈法人の公益目的事業の用に2年以上直接供されていること。

2 受贈法人が、寄附財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって他の資産(以下「買換資産」といいます。)を取得すること。

3 買換資産は、受贈法人の寄附財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる寄附財産と同種の資産、土地及び土地の上に存する権利であること。

4 買換資産は、原則として、譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されること。

5 受贈法人が、寄附財産の譲渡の日の前日までに、その譲渡の日など一定の事項を記載した書類を、受贈法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条第3項、第5項第1号
 租税特別措置法施行規則第18条の19第9項、第10項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。