神奈川県で特別養護老人ホームを設置運営する社会福祉法人に対して北海道の山林を寄附しました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられますか。
なお、同山林の利用目的は未定であり、承認特例(租税特別措置法施行令第25条の17第7項)の適用を受けることは考えていません。
法人の活動状況及び事業計画等からみて、寄附財産が寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供されない、又は供される見込みのないものである場合には、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられません。
したがって、照会の場合、法人における寄附財産の利用計画等が明らかとなり、寄附財産が寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供されない、又は供される見込みがない限り、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号、第7項
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、15
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。