特定の事業用資産の買換えの特例の適用上、エレベーター付建物のうちエレベーター部分のみを買換資産とすることができますか。
エレベーターは、建物附属設備であり、建物とは別個の資産ですから、エレベーター部分のみを買換資産とすることができます。
租税特別措置法第37条第1項
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。