甲は、昨年に死亡した乙から、生前乙が1人で居住していた家屋(持分の2分の1)とその敷地の全部を相続により取得しました。なお、この家屋は乙と丙(親族)が共有で所有していました。
甲は、この家屋を取り壊した後、その敷地を譲渡しましたが、この場合、甲は、その敷地の全部について被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができますか。
甲が相続した土地は、相続の開始の直前において乙がその全部を居住の用に供している家屋の敷地であることから、家屋が共有であったとしても、その土地の全部を被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地と認めることが相当です。
したがって、その他の要件を満たす限り、甲が乙から相続した家屋を取り壊した後のその敷地の全部について、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用して差し支えありません。
租税特別措置法第35条第3項、第5項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。