○年に居住用財産の買換えを行い、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)の適用を予定していた者が、買換資産を居住の用に供した後当該買換資産を(○+1)年中に譲渡し、住宅借入金の一部を繰上返済しました(償還期間は10年以上あります。)。(○+1)年12月31日において、住宅借入金の残高があることから、住宅借入金の残高証明書の交付を受けています。
この場合、(○+1)年12月31日において、住宅借入金の金額を有し、住宅借入金の残高証明書の発行を受けていることから、(○+1)年の所得税について租税特別措置法第41条の5第4項の規定を適用することができますか。
なお、その者の(○+1)年の合計所得金額は3,000万円以下です。
譲渡損失の金額が生じた年分の翌年以後の年分について、租税特別措置法第41条の5第4項の規定(以下「繰越控除の特例」といいます。)の適用を受けるためには、適用を受ける年の12月31日において「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有し(措法41の5)、確定申告書に「買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書」を添付しなければならないとされています(措法41の5、措規18の25)。
この「買換資産に係る住宅借入金等」とは、買換資産の取得のための住宅借入金等をいい、繰越控除の特例の適用を受ける年の12月31日において買換資産を所有していないとしても、買換資産の取得に要する資金に充てるために借り入れた金額を有する場合は「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有することとなります。
また、繰越控除の特例の適用を受けるためには、買換資産をその取得の日の属する年の翌年12月31日までに居住の用に供さなければなりませんが、その後の居住継続は要件とされていません(措法41の5一)。
したがって、買換資産を一旦居住の用に供した後、これを譲渡等し、買換資産の所有者でなくなった場合においても、繰越控除の特例の適用を受ける年の12月31日において、買換資産の取得に要する資金に充てるために借り入れた金額を有する場合、繰越控除の特例を適用することができます。
(注)1 調書方式に対応した金融機関等に対して住宅借入金等特別控除の適用申請書を提出している方は、住宅借入金等の残高証明書の添付は不要です。
(注)2 調書方式とは、金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書」を提出し、国税当局から納税者の方に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方法をいいます。
租税特別措置法第41条の5
租税特別措置法施行規則第18条の25
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。