【照会要旨】

 子の所有する土地の上に父が居住用の家屋を有し、父子共にその家屋に居住していましたが、○年に、その家屋と敷地を譲渡しました。父は2年前に居住用の家屋と敷地を譲渡した際の譲渡所得について、既に租税特別措置法第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除きます。以下同じです。)の適用を受けているので、今回の譲渡については、同条第1項の適用はありませんが、子の譲渡所得についても、同項の適用はないと解してよろしいですか。

【回答要旨】

 父の所有する家屋の譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項の適用がないことから、その敷地に係る子の譲渡所得について同項を適用することはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条第1項・第2項
 租税特別措置法関係通達35-4

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。