事業用資産を譲渡し、買換資産を取得する予定であるとして租税特別措置法第37条の適用を受けましたが、買換資産を取得せず修正申告をすることになりました。この場合、譲渡資産は租税特別措置法第34条の3に規定する800万円特別控除の特例の対象にもなるものですが、この修正申告において同条の適用を受けることができますか。
買換資産を取得せず、租税特別措置法第37条の2の規定に基づき修正申告をすることとなった場合であっても、当初申告において同法第37条の規定を適用した以上、買換資産を取得しない場合に同条の規定の適用を受けないこととなる旨の定め又は同法第34条の3への選択替えを認める旨の定め等はありませんから、修正申告において同条の規定を適用することはできません。
(参考)
収用等による譲渡につき見積額により代替資産の取得による課税の繰延べの適用を受けている場合において代替資産を取得しなかったときは、5,000万円の特別控除の特例を選択できる旨の別段の定め(措法第33条の4第1項本文かっこ書)があります。
租税特別措置法第33条の4第1項、第34条の3第4項、第37条第1項、第37条の2第2項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。