1 農地を譲り受け、農地法による許可を受けないまま他に転売しました。未許可農地の転売益は分離課税の対象にすると租税特別措置法関係通達31・32共-1の2では定められていますが、その譲渡については農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等の譲渡に該当するものとして租税特別措置法第34条の3に規定する800万円特別控除の特例を適用してよろしいですか。
2 また、農地法第5条の許可を受けて取得した農地を転売した場合も、同項の規定により800万円特別控除の特例を適用してよろしいですか。
1について
許可を受けないで農地を取得して転売した者が、その農地について現実に耕作したことがない場合においては、その農地は農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する「農用地等」には該当しないので、800万円特別控除の特例を適用することはできません。
2について
転用を目的として取得した農地についても、1と同様、その者が現実に耕作の用に供した事実があればともかく、その事実がなければその農地は農用地等には該当しないので、800万円特別控除の特例を適用することはできません。
租税特別措置法第34条の3
租税特別措置法関係通達31・32共-1の2
農業振興地域の整備に関する法律第3条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。