【照会要旨】

 Aは、Bから土地を賃借しています。
 A及びBは、借地権及びその土地の底地部分を、それぞれ公有地の拡大の推進に関する法律第5条の規定により地方公共団体に買い取ってもらうべく県に申し出ましたが、借地権については、同条に規定する申出をすることができないといわれましたので、形式上、土地の賃貸借契約を解除し、Bが同条の規定による申出をすることとし、Bは地方公共団体への土地の譲渡代金のうちから、Aに対して借地権相当部分の対価を支払うことにします。
 このような場合、Aの借地権の譲渡所得について、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定に該当するものとして、同条の規定を適用してよいでしょうか。

【回答要旨】

 Aの借地権の譲渡は、租税特別措置法第34条の2第2項第4号に規定する「公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体に買い取られる場合」に該当しませんから、租税特別措置法第34条の2の規定の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第4号
 公有地の拡大の推進に関する法律第5条、第6条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。