土地が公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項に規定する協議に基づき地方公共団体又は土地開発公社に買い取られる場合、その買取りが同法第8条に規定する譲渡制限期間を経過したときでも、1,500万円控除の特例の適用があるのでしょうか。
公有地の拡大の推進に関する法律第6条に規定する協議に基づいて買い取られるものであれば、1,500万円控除の特例の適用があります。
租税特別措置法第34条の2第2項第4号
公有地の拡大の推進に関する法律第6条、第8条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。