【照会要旨】

(1) 事業用地の対償地買収について、従来、県に代行買収させていましたが、対償地を不動産業者に買い取らせた場合、これについて1,500万円控除の特例の適用が認められますか。

(2) すでに補償金を受け取った起業地内の被買収者が代替地を希望しています。機構が代替地を取得してこれを被買収者に譲渡した場合、その代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用がありますか。

【回答要旨】

(1) 対償地買収に対する特例の適用については、事業の施行者自身の買収と租税特別措置法施行令第22条の8第2項の要件を具備している代行買収者が行うものに限られていますから、不動産業者に買い取らせたものについては、1,500万円控除の特例の適用はありません。

(2) すでに補償金を支払っているとすれば、その代替地は、土地収用法第82条に規定する替地に充てるためのものではありませんから、代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第2号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。