収用事業のため甲所有の土地が買収され、その対価補償金と併せて残地補償金が支払われることになりました。ところが、甲が補償金の全部について替地を要求したため、起業者は乙所有の土地を買い取って、補償の対償に充てました。
この場合、乙が起業者に譲渡した土地のうち残地補償の対償に充てるための部分についても租税特別措置法第34条の2の規定を適用することができますか。
残地補償金の対償に充てるための部分についても、租税特別措置法第34条の2の規定を適用して差し支えありません。
租税特別措置法第34条の2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。