収用事業のために甲に対して支払われる建物の取壊し補償2,000万円に対して、甲が替地を要求したので乙の所有地を1,500万円で買収し、甲の補償に充てることになりました。この場合、乙の所有地の買収については、租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定は適用できないと考えますがそれでよろしいでしょうか。同号に規定する「収用」には租税特別措置法第33条第4項第2号に規定する建物の取壊しが含まれていません。
照会意見のとおり適用できません。
(理由)
1 租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する「当該収用」には、租税特別措置法第33条第4項第2号に規定する取壊し及び除去が含まれていません。
2 いわゆる「対償地」は、土地収用法第82条に規定する「替地補償」の替地に当たるものですが、替地補償は制度上、土地及び土地に関する権利の補償金に代えて与えられるものであり、建物補償金に代えて与えられるものは、対償地に当たりません。
租税特別措置法第33条第4項第2号、第34条の2第2項第2号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。