私は、所有する居住用財産とその他の財産(テニスコート)を同一の収用事業のために譲渡し、期限内申告において、居住用部分に相当する譲渡(譲渡価額 4,000万円)について租税特別措置法第35条及び第31条の3の規定を、また、その他の部分に相当する譲渡(譲渡価額
7,000万円)について代替資産を取得する見込みであるとして見積額により同法第33条の規定を適用しました。
その後、私は代替資産の取得期限までに代替資産を取得しなかったため、同法第33条の5の規定により修正申告書を提出し当該譲渡について同法第33条の4の適用を受けたいと思うのですが、同法第35条において、その譲渡に同法第33条の4の規定の適用を受ける場合には、重複して同法第35条の規定を適用できない旨規定していることから、当該義務的修正申告書において、その他の部分に相当する譲渡について同法第33条の4の規定を適用するため、居住用部分に相当する譲渡については同法第35条の規定の適用を撤回したいと考えています。
この場合、期限内申告において一旦適法に同法第35条の規定を適用していますので、撤回することはできず、上記の考え方による修正申告は行えないのでしょうか。
租税特別措置法第31条の3、33条、33条の4、33条の5、35条
租税特別措置法関係通達31-1、31の3−1、35−1
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。