租税特別措置法施行令第22条第6項に規定する「事業(……)の用に供されていた」譲渡資産には輪伐業者の有する立木も含まれますか。
(具体例)
輪伐業者がその立木について取得した収用に係る立木補償金をもってアパートを取得した場合、そのアパートは、租税特別措置法施行令第22条第6項の規定により当該立木の代替資産とすることができますか。
租税特別措置法施行令第22条第6項に規定する「事業(……)の用に供されていた」譲渡資産とは、事業(事業に準ずるものを含みます。)の用に供されていた資産に限られ、立木は含まれません。
したがって、立木補償金については同項の適用はありません。
租税特別措置法施行令第22条第6項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。