【照会要旨】

 建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、その建物の対価補償金として交付を受けた補償金が再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちからその満たない金額に達するまでの金額を対価補償金に振り替えることができることとして取り扱われていますが、その満たない金額のうち一部だけを対価補償金に振り替えて他の部分は収益補償金としての課税を受けることができますか。

【回答要旨】

 対価補償金に振り替えるときは、その満たない金額までの全額を振り替える必要があります。
 したがって、 再取得価額に達するまでの金額のうち5,000万円控除額に達するまでや、代替資産の取得価額に達するまでといった振り替えをすることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達33-11

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。