A県では、土地収用法第3条第6号の事業(土地改良法に基づく土地改良事業)として圃場整備事業を行うこととし、対象農地について客土工事を行います。
この客土工事に必要な土を個人の有する土地から採取しますが、その採取の対価については土の譲渡による譲渡所得として収用特例を適用してよいでしょうか。
(参考)
土の採取地の面積 85,000 地主 1人 対価 約2,000万円 採取土 約38万
照会意見のとおりで差し支えありません。
なお、この場合における収用証明書は、租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イによるものとします。
(注) 土地から分離された土は土地という概念にはなじみませんから「土」という資産の譲渡として総合課税の譲渡所得となります。
租税特別措置法第33条第1項第2号
租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イ
土地収用法第3条第6号、第7条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。