【照会要旨】

 甲は、A及びBの土地を所有していました(Bは袋地であるAへの通路として使用していました。)。
 Aが収用事業のために買収されましたが、Bについても残地買収に該当するものとして買収されました。起業者は、Aについては当該収用事業の用に供するが、Bについては、当該収用事業の用には供されません。
 下記の場合、Bの残地買収につき租税特別措置法関係通達33-17により収用特例を適用することができますか。
私道になっていた土地が残地として買収された場合の図

【回答要旨】

 収用特例を適用して差し支えありません。
 Bの買収が、Bを従来利用していた目的に供することが著しく困難となったために行われたものであるならば、BがAと同様に当該収用事業の用に供されていない場合であっても、収用特例の適用は認められます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達33-17

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。