【照会要旨】

1 都市再開発法による第一種市街地再開発事業(組合施行)において、やむを得ない事情のもとに権利変換を希望しない旨の申出をして補償金を取得した者の当該補償金に対する租税特別措置法第33条の4の適用上、同条第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出があった日」とはいつの日をいうのでしょうか。

2 また、上記の補償金で代替資産を取得する場合に、先行取得の取扱いが認められますか。

【回答要旨】

1 権利変換を希望しない旨の申出をすることによる資産の譲渡は、本来、施行者からの買取り等の申出により行われるものではありませんから、当該補償金に対する租税特別措置法第33条の4の適用に当たっては、同条第3項第1号に規定する要件については考慮する必要はありません。

2 租税特別措置法関係通達33-47に掲げる「事業認定又は買取り等の申出等があった日以後に取得したものであるとき」の要件は、個人の有する資産が収用等をされることが明らかとなった場合の基準を定めたものであることから、照会の市街地再開発事業については、市街地再開発組合の設立についての認可の公告があった日以後として取り扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項第3号の2、第33条の4第3項第1号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。