【照会要旨】

 資産について土地収用法第48条(権利取得裁決)に規定する裁決があった場合の譲渡所得の収入金額の収入すべき時期は、原則として、その裁決書に記載された権利取得の時期によることとされていますが、この裁決が違法であるとして取消しの訴が提起されている場合であっても、この取扱いによるのでしょうか。

【回答要旨】

 裁決について取消しの訴の提起があっても、その裁決は当然に効力を失うものでなく、また、取消しの訴が却下又は棄却されたときにその効力が発生するというものでもありません。
 判決によって裁決が取り消されるまでは裁決は有効に存在しますから、これに基づいて収入すべき時期を判定することとなります。なお、後日裁決が取り消されたときは、国税通則法第23条の規定により更正の請求をすることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達33-7
 国税通則法第23条第1項、第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。