【照会要旨】

 優良建築物を2以上の者で建築して共有名義とする場合、建築面積及び施行地区の面積の判定はどのように行うのでしょうか。
 また、次のようなケースは、優良建築物の建築事業を行う者に対する譲渡に該当するものとして軽減税率の特例を適用することができますか。

ケース1の図

ケース2の図

ケース3の図

【回答要旨】

 建築面積及び施行地区の面積の判定は、建築物の1棟ごとに行います。
 また、上記の各ケースについての軽減税率の特例の適用関係は次のとおりとなります。

ケース1……A、Bいずれに対する譲渡も特例の対象となります。

ケース2……Aに対する譲渡は特例の対象となりますが、Bに対する譲渡は特例の対象となりません。

ケース3……特例の対象となります。

 ケース1及びケース3については、所得税基本通達33-15の2(共同建築の場合の借地権の設定)により相互に借地権の設定がなかったものとされるため、ケース1の場合はA及びBに対する、ケース3の場合はAに対する譲渡の全体が軽減税率の特例の対象となります。
 ケース2のように、事業用又は居住用とする建築物を親族間で共同建築するといった場合において、建築資金の都合等により建築物の所有割合と敷地の所有割合とが異なるときであっても土地の貸借関係が使用賃借であるときには、建築を行うAに対する譲渡については、いずれも特例の対象となります。
 ただし、Bに対する譲渡については、「建築物を建築する事業を行う者」に対する譲渡に該当しないため、特例の対象とはなりません。

(注) この取扱いは、租税特別措置法第31条の2第2項第16号の判定においても同じです。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第12号、第16号
 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8、31の2-10

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。