A市が施行する土地区画整理事業の施行地区内に土地を所有する甲は、土地区画整理法第90条の規定による換地不交付の申出を行い清算金を取得しました。
この清算金については、収用等の課税の特例の適用がありませんが、地方公共団体に対する土地の譲渡(措法31の2一該当)として軽減税率の特例を適用することができますか。
土地区画整理事業の換地処分により取得する清算金は、課税上、換地処分により譲渡した資産の対価とされ、譲渡所得の課税の対象とされます(措法33三、ただし、照会の土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかった場合の清算金については、収用等の課税の特例を適用することはできません。)。
また、この場合の譲渡先は、その清算金の支払いをする当該土地区画整理事業の施行者であるA市とするのが相当であることから、租税特別措置法第31条の2第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する土地等の譲渡」に該当します。
(注) 上記の事例において、地方公共団体に対する譲渡として取り扱うこととしても、地方公共団体が「土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するため買い取ったもの」ではありませんから、2,000万円控除の特例(措法34一)の適用はありません。
租税特別措置法第31条の2第2項第1号、第33条第1項第3号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。