河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の占用権は、「土地の上に存する権利」であると解してよいでしょうか。
照会意見のとおりで差し支えありません。
租税特別措置法第31条第1項
河川法第24条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。