【照会要旨】

 租税特別措置法第32条第3項の短期譲渡所得の軽減税率の特例は、国、地方公共団体に対する譲渡(措法28の43一)であれば、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する収用の対償地買収であっても適用がありますか。収用の対償地買収者が、国、地方公共団体以外の場合はどうですか。

【回答要旨】

 譲渡先が国、地方公共団体であれば、収用の対償地買収であっても適用があります。
 譲渡先が、国、地方公共団体以外の場合には、例えば、譲渡先が土地開発公社の場合で、収用の対償地買収が、租税特別措置法第28条の4第3項第2号に規定する「業務を行うために直接必要であると認められるもの」等に該当する場合には適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第32条第3項、第34条の2第2項第2号、第28条の4第3項
 租税特別措置法関係通達31の2-4

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。