【照会要旨】

1 家屋とともに、その敷地と庭園とを同一人に譲渡しました。その庭園には、時価数百万円の樹木、石などが配置されていますが、庭園のうち、これらの樹木、石の譲渡については、租税特別措置法第31条に規定する構築物には該当せず、したがって、分離課税の対象とはならず、総合課税の対象となると解してよろしいですか。

2 庭園から樹木、石を分離して(取りはずして)、土地の譲受者以外の者に譲渡した場合にはどうなりますか。

【回答要旨】

1について
 樹木、石が庭園の一部を構成しており、その庭園とともに譲渡される限り、構築物の譲渡に該当するため分離課税の対象となります。

2について
 樹木、石をその庭園から分離して単独で他に売却する場合には、その樹木、石の譲渡は、構築物の譲渡には該当しないため総合課税の対象となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。