【照会要旨】

 甲は、乙の振出した手形を裏書譲渡し、その譲渡代金を乙に貸付けていましたが、その手形が不渡りになりました。甲は、土地を譲渡し、その譲渡代金をもってその手形を買い戻しましたが、その手形代金は乙から回収できなくなりました。
 この場合、甲の手形の裏書を乙の資金調達のための保証であると認め、所得税法第64条第2項の規定を適用できないでしょうか。

【回答要旨】

 甲は、乙の振出した手形の裏書譲渡(手形行為)により取得した金銭を自己の責任において乙に貸付けたものであり、甲が乙の債務の保証をしたとは認められません。
 したがって、甲が裏書譲渡した手形の買戻しのために土地を譲渡しても、その譲渡所得について所得税法第64条第2項の規定は適用されません。

【関係法令通達】

 所得税法第64条第2項
 手形法第14条、第15条、第30条、第32条、第77条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。