【照会要旨】

 ○年6月保証債務を履行するために資産を譲渡しましたが、債務金額の確定について債権者と意見がまとまらず、支払を留保していたところ、同年11月3日に譲渡者が死亡しました。相続人が、保証債務を継承し、その支払を行えば、譲渡者に係る準確定申告上、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例は適用できますか。
 主たる債務者は、求債権の行使に応じられない状態にあります。

【回答要旨】

 譲渡者が当該資産を保証債務を履行する目的で譲渡していることが明らかであり、相続人が相続開始後速やかにその保証債務の弁済をしているときには、当該資産は、保証債務の履行のために譲渡されたものであるとして差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第64条第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。