同一の債務者に対して、その回収不能額につき保証債務の履行に伴う求償債権とその他の債権を有する場合において、債権者がこれらの債権のうち回収することができないと認められる部分の債権を放棄したときは、所得税法第64条第2項の適用上、いずれの債権について放棄があったと考えるべきでしょうか。
納税者(債権者)がいずれの債権を放棄(免除)したかにより、判断します。
所得税法第64条第2項
民法第519条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。