【照会要旨】

 債権者である銀行から保証債務の履行を求められ、その履行に充てるため土地を譲渡しようとしましたが、直ちには譲渡できないため、手持の預金で保証債務の一部を履行しました。その後、その土地を譲渡し、預金を補充しましたが、この土地の譲渡について所得税法第64条第2項の保証債務の特例を適用することができますか。
 借入金で保証債務を履行し、その借入金を返済するため資産を譲渡した場合は、認められると聞きましたが同じように取り扱われますか。

【回答要旨】

 預金で保証債務を履行したことにより保証債務はなくなり、その土地の譲渡は保証債務の履行のためとはいえなくなります。したがって、保証債務の特例は適用されません。
 借入金の場合は、なお借入金が残っており、それが保証債務に代わるものであるところから特例の適用を認めることにしたもので、預金で履行した場合と同様に取り扱うことはできません。

【関係法令通達】

 所得税法第64条第2項
 所得税基本通達64-5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。