甲法人と乙個人とが土地の交換に際して支出する測量費及び不動産鑑定士の費用の一切を契約上甲法人が負担することとしました。これらの費用の額は、所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用に関しては、交換差金に該当しますか。
本来乙個人が負担すべき費用を甲法人が交換差金の支払に代えて負担したと認められる場合には、その負担した費用の額は、交換差金に該当します。
しかし、本来甲法人が負担すべきものを甲法人が負担したのであれば、交換差金とはいえません。
所得税法第58条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。