【照会要旨】

 土地区画整理事業を施行中の土地区画整理組合が、土地区画整理法第96条第1項に定めるところにより集会所敷地(この集会所敷地は、最終的には市に寄附されます。)に充てるべき土地を保留地として定め、換地処分を行いました。個人甲は、固定資産である土地と上記の組合の保留地とを交換することになりましたが、この交換について甲は所得税法第58条の交換の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 集会所敷地に充てる目的であるとしても最終的に市に寄附されるものであるということは、事業費に充てるための保留地と同様に、処分を予定する土地とみられるものであり、固定資産であるとは認められません。
 したがって、甲の行う土地の交換に対しては、交換の特例は適用できません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条第1項
 土地区画整理法第96条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。