1 甲が土地、乙が立木付き土地をそれぞれ交換資産として交換契約を行った場合、乙の立木は、交換差金となるのでしょうか。
2 甲、乙が土地の交換を行いました。交換契約書上、交換物件は、双方とも土地とのみ表示されていますが、乙の土地上には立木があります。この場合、立木は交換差金として取り扱うべきですか。
1 交換差金になります。
2 立木が客観的価値を有するものであり、契約書には表示されていなくても交換の対象になっているものと認められる場合は交換差金というべきです。
ただし、立木が客観的にも無価値に近いものであり、交換の対象として認識されていないと認められる場合には、交換差金として取り扱わなくて差し支えありません。
所得税法第58条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。