農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換した場合において、次に掲げる場合には、所得税法第58条又は租税特別措置法第37条の4の規定の適用をすることができますか。
(1) その造成規模が小規模である場合
(2) その造成規模は大きいが、その保有期間がきわめて長期間(10年超)である場合
(1)の場合
造成規模が小規模のもの(おおむね3,000以下)である場合には、その造成後の土地は固定資産に該当するものとして所得税法第58条の規定を適用できます。租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。
(2)の場合
交換譲渡した造成土地のうち、その譲渡による所得が所得税基本通達33-5により譲渡所得として取り扱うことができる部分については固定資産に該当するものとし、その他の部分は棚卸資産又は棚卸資産に準ずる資産に該当するものとして、所得税法第58条の規定を適用します。この場合において、その他の部分の価額は交換差金に該当するものとされます。
なお、租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。
所得税法第58条
租税特別措置法第37条の4
所得税基本通達33-4、33-5、58-7
租税特別措置法関係通達37-18
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。