固定資産である雑種地2,000を宅地に造成した後、その土地全部をA市に寄附した個人がいます。
なお、その個人は、不動産売買を業務とする者ではありません。
上記の場合において、その個人が行った土地の区画形質の変更は、土地の販売を目的として行われたものではありませんから、所得税基本通達33-4により固定資産が棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできず、「固定資産の寄附」として租税特別措置法第40条第1項の規定の適用があり、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用についてはその寄附(贈与)はなかったものとみなされるものと解してよろしいですか。
照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
寄附(業務に関連して行うものを除く。)することは、業務とはいえないので、寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えたとしても、そのことのみをもってその土地が固定資産から棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできません。
所得税法第59条第1項第1号
租税特別措置法第40条第1項
所得税基本通達33-4
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。